速報!みらいエコ住宅2026事業の申請が開始されます
制度概要
「みらいエコ住宅2026事業」は既存住宅の省エネ性能向上を目的とした、国土交通省のリフォーム補助制度です。
「住宅省エネ2026キャンペーン」の主力事業の一つとして位置づけられています。
断熱改修や省エネ設備設置、子育て対応改修などを行うことで補助金を受けられます。
- 予算:300億円(国土交通省)
- 対象:戸建住宅・共同住宅(マンション等)
対象となる住宅
以下の条件を満たす既存住宅が対象です。
基本条件
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- 平成28年(12月31日以前に新築された住宅(登記事項証明書で確認できること)
- ※平成29年以降築でも、平成11年省エネ基準を満たしていないことを証明できれば対象となります。
工事対象期間
2025年11月28日以降に着手した工事
対象となる工事
以下1〜9のリフォーム工事が対象です。
1、開口部の断熱改修(内窓・窓交換・ガラス交換など)
2、躯体の断熱改修(床・壁・天井断熱など)
3、特定エコ住宅設備の設置
4、エコ住宅設備の設置
5、子育て対応改修
6、防災性向上改修
7、バリアフリー改修
8、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置
9、リフォーム瑕疵保険等への加入
ただし、必須条件(重要)があります
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- 「外皮に面する開口部を有する1つの居室(トリガールーム)」において、
要件化工事(義務基準又は、次世代省エネ基準)に適合させる工事を実施する必要があります。※【居室】とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、
継続的に使用する室(壁またはドアにより仕切られた空間)をいいます。(建築基準法第2条4号)
具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等を指します。
トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。
- 「外皮に面する開口部を有する1つの居室(トリガールーム)」において、
要件化工事
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- ①義務基準
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- ②次世代省エネ基準
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外皮に面する開口部を有する1つの居室(トリガールーム)について
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- 本事業では、要件化工事で定められたパターンを満たす1つの居室を「トリガールーム」として選定する必要があります。 トリガールームとして選定できる居室の要件は以下の通りです。
・外皮に面する開口部が1つ以上あること
・壁またはドアにより仕切られた居室であることトリガールームの「天井」または「床」が隣戸(隣室)に接している場合の取扱い
トリガールームの「天井」が上階の部屋と接している場合、
または「床」が下階の部屋と接している場合、
当該部位に対する「②躯体の断熱改修」は行われたものとみなすことができます。
(※隣戸(隣室)とは、原則、トリガールームの上下に接する住戸等を指します)
補助額・上限額
補助額
※工事内容ごとの補助額を合算。
①開口部の断熱改修
②躯体の断熱改修
③特定エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、高効率エアコン)
④エコ住宅設備の設置
(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備)⑤子育て対応改修
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- 家事負担軽減に資する住宅設備
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- 防犯性の向上に資する開口部の改修
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- 生活騒音への配慮に資する開口部の改修
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- キッチンセットの交換を伴う対面化改修
⑥防災性向上改修
⑦バリアフリー改修
⑧空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑨リフォーム瑕疵保険等への加入
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- 【補助額】8,400円/契約
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申請下限
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- 通常:5万円以上
- 他制度と併用時:2万円以上
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併用可能な制度
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- 先進的窓リノベ2026事業
- 給湯省エネ2026事業
- 賃貸集合給湯省エネ2026事業
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補助上限額一覧
新築時期 工事内容 上限額 ~平成3年築 義務基準相当工事 100万円/戸 ~平成3年築 次世代省エネ基準相当工事 50万円/戸 平成4年~平成28年築 義務基準相当工事 80万円/戸 平成4年~平成28年築 次世代省エネ基準相当工事 40万円/戸
補助金の還元方法
補助金交付後に弊社より、交付確定額を振込または現金にてお支払いいたします。
申請受付
2026年6月頃開始予定
補助金申請は、登録事業者である施工会社が行います。
予算がなくなり次第終了となります。
また、補助金には予算上限があります。
毎年、申請が集中すると早期終了するケースもありますので、早めのご相談がおすすめです。
断熱・省エネリフォームをご検討中の方は、お気軽にご相談ください!
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- 本事業では、要件化工事で定められたパターンを満たす1つの居室を「トリガールーム」として選定する必要があります。 トリガールームとして選定できる居室の要件は以下の通りです。















